児童福祉施設等に用途変更する。

以前、住宅の設計をご依頼頂いたMさんより、お住まいの住宅を障がい者の作業所へ用途変更して欲しいとの相談がありました。一助になればと思いお手伝いをさせて頂きました 。仕事を通じて判ったことは、障がい者に対する理解が世間的にはまだまだ薄いということ。障がい者というと「身体障がい者」とひとくくりに思われて、役所の窓口によってはバリアフリー対策を重視するように求められました。実は障がい者には「身体障がい 」の他にも「精神障がい」「知的障がい」があります。「知的障がい」の場合は身体的に充実しているので、極端なバリアフリー化がいらず、むしろ運動や軽作業を充実すべく活動スペースの確保が重要になります。しかしながら、建築基準法では「福祉施設」というカテゴリーに該当するので過剰気味なバリアフリー化を求めれられてしまいます。また、県条例のバリアフリー基準では別の呼称のカテゴリーに含まれてしまう為に、窓口担当同士でも案件ごとに協議しながら進めなければなりません。よって、要らぬ設備が増え、運営側としては痛い出費です。基本的には介添人がつくので過剰な設備は必要ないのです。利用者さん達をサポートするスタッフの皆さんの献身的な後姿を目の当たりにして、社会全体でサポートしなければならないと感じました。

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